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国の不登校支援が1歩前進。「社会的に自立を目指す」
投稿日:2019年12月12日 | カテゴリー:不登校・引きこもり・中退のこと
国の不登校支援が1歩前進
—「新不登校支援の在り方(令和元年10月25日版)」—
不登校の小中学生が約16万5千人と増え続けています。これに不登校の高校生を合わせると24万6千人という数になります。そんな中で文部科学省が今年10月25日に発表した通知が、教育関係者の中で話題になっています。
この通知は、「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」と題して、文部科学省初等中等教育局長の名前で出されたものです。不登校児童への対応の指針については、平成4年の「登校拒否問題への対応について」から平成28年の「不登校児童生徒への支援の在り方について」まで度々出されてきましたが、今回の通知をもってこれらを廃止するとされています。
つまり、文科省はこれまでいろいろな方針を出してきましたが、学校現場の対応の混乱を防ぐために、それらすべてをなしにして、不登校対応は今回の通知に書かれている内容1本で統一したいということです。
不登校支援の在り方が変わる!?
それでは教育関係者たちがどこに注目しているのかと言えば、この通知文本文の最初に書かれている「支援の視点」の内容です。その部分を抜粋して紹介しましょう。
不登校児童生徒への支援は、「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に考えて、社会的に自立することを目指す必要があること。また、児童生徒によっては、不登校の時期が休養や自分を見つめ直す等の積極的な意味を持つことがある一方で、学業の遅れや進路選択上の不利益や社会的自立のリスクが存在することに留意すること。 |
ポイントは1行目の、「支援は、『学校に登校する』という結果のみを目標にするのではなく」の部分です。
つまり、これまでの文科省の施策は、不登校児童生徒を『学校に登校する』状態へ戻そうとすることを目的にしていた(ようにうけとれる)わけですが、それを目標としないと言っているわけです。
通知の前文に書かれていることですが、「過去の不登校施策に関する通知における不登校児童生徒の指導要録上の出席扱いに係る記述について(中略)誤解を生じるおそれがある」というのが、今回の通知を出してそれ以前のものを全廃にした理由になるわけですが、それはフリースクールの利用やインターネットを活用した学習を出席日数に算入する際の取り扱いにおいて、学校復帰を前提とするという記述があり、そこから本人の意思に反して学校復帰を迫る教職員や、学校復帰の意志が見られない不登校生徒を受け入れない公立の教育機関が出たことを受けての措置です。
この通知によって、今後の不登校児童生徒への支援は、学校復帰を目的とせず、将来「社会的に自立することを目指す」方向に変化することが期待できます。
教育機会確保法で既に決まっているのに?
しかし、今回の通知を待たなくても、平成28年に制定された「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保に関する法律」(教育機会確保法)において、学校復帰を前提とした従来の不登校対策を転換し、学校外で多様な学習の場を認め支援する方針は盛り込まれていました。
ところが先ほど述べたような誤解から、一部に学校復帰を無理に強いるような動きがあったことが、今回の通知を出した背景のようです。
上に掲載した抜粋にもあるように、不登校の状態にある児童生徒にとって、学校に行かないこの時期は「休養や自分を見つめ直す等の積極的な意味を持つ」ものです。
早計な判断で学校復帰を迫ることは、不登校の原因になった様々な出来事からの回復を妨げ、社会的自立を遅らせる結果にもなりかねません。
今回改めて、学校復帰のみを求めない不登校対応の指針が確認されたことで、個々の児童生徒に応じた幅広い対応が今後さらに広まっていくことが期待できると思われます。
一ツ葉高校では個々の個性を大事にしながら、その生徒にあったアドバイスや進路・悩み相談など個別に職員が対応しています。
「面倒見の良さ」では、定評があります。ぜひお気軽にご相談ください。