学校教育法の第1条に掲げられている教育施設の種類およびその教育施設の事を言い、要は「学校」のことです。 専修学校、各種学校、無認可校は「学校」には含まれていません。 例えば、インターナショナル・スクール、予備校、学習塾、フリースクール、サポート校等は「学校」ではない事になります。
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